SURF CITY 会員規約
「第 1 章 総則」
第 1 条(総則)
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、有限会社宮崎潜水・株式会社 BEACH TOWN(以下「事業者」といいます)が運営する「SURF CITY」(以下「クラブ」といいます)を、第 4 条に定める会員(以下「会員」といいます)が利用する場合に適用するものとします。
第 2 条(目的)
クラブの目的は、「ヨガ」「アウトドアスポーツ」をテーマに、周辺の自然環境を生かしたスタジオプログラムおよびアウトドアフィットネスプログラムを通じ、健康的なライフスタイルを提案し、会員の健康を増進、体力強化ならびに会員相互の親睦を図るとともに地域社会における明るいコミュニティー作りに寄与することとします。
「第 2 章 会員」
第 3 条(会員)
会員とは、本規約を承認し、第 7 条に定める所定の手続きを経て事業者が入会を承諾した方をいいます。ただし、次の各号に該当する方の入会はできないものとします。
1.暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)、または反社会的勢力に関係のある方
2.クラブの秩序を乱し、他の会員に迷惑をかけるおそれのある方
3.他人に伝染する恐れのある疾病を有する方
4.その他、クラブが会員として不適当と認める方
第 4 条(規約等の遵守)
会員は、本規約、および事業者が別途定める料金表、個別の通知等の細則(以下「細則」といいます)の各種事項を遵守するものとします。
第 5 条(会員種別)
会員種別および料金等は別途定める料金表のとおりとし、料金等の詳細は細則によるものとします。ただし、事業者は、必要に応じ会員種別および料金等を変更することができるものとします。
第 6 条(譲渡禁止)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
第 7 条(入会手続き)
クラブへの入会を希望する方は、事業者に対し、登録料、ならびに会員種別に応じた2ヶ月分の月会費をクレジットカード決済または銀行振込・窓口でお支払いのうえ、所定の入会申込書を提出するものとします。
第 8 条(会費のお支払い)
1.会員は、事業者に対し、月会費を口座振替払により支払うものとし、所定の口座振替依頼書により振替口座を登録するものとします。
2.会員は、当月 27 日の口座振替日に、翌月分の会費を事業者へ支払うものとします。ただし、当月 27 日が金融機関休業日である場合、金融機関の翌営業日を口座振替日とします。
第 9 条(会費等の返還)
事業者は、既収の登録料、会費ならびに登録料等については、理由の如何にかかわらず返還しないものとします。
第 10 条(会員証)
1.クラブは、会員に対して会員証を発行するものとします。
2.会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡はできないものとします。
3.会員は、クラブ利用時には、その都度会員証をクラブに提示するものとします。
4.会員は、会員証を紛失した場合、直ちにクラブに届出、再発行を受けるものとし、クラブが別途定める手数料を支払うものとします。
第 11 条(各種届出)
1.会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、退会日の属する月の当月の 10 日までにクラブの窓口にて直接、所定の「退会届」を提出するものとします。
2.会員は、e-mail アドレス、住所、氏名、電話番号等第8 条に定める入会申込書記載の会員情報に変更が生じた場合、すみやかにクラブに申し出るものとします。
3.会員は、第 9 条第 1 項に定める振替口座に変更がある場合、変更を希望する月の前月の 10 日までに、クラブに対し所定の用紙にて申し出るものとします。
4.会員は、休会を希望する場合、月の初日を休会日とし、休会日の属する月の前月の 10 日までにクラブに対し所定の「休会届」を提出するものとします。なお、休会中の取扱いについては、「休会届」及び細則によるものとします。
第 12 条(会員資格の一時停止・抹消)
クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく会員資格の一時停止または抹消を行うことができるものとし、会員はこれに対し何ら異議を申し述べないものとします。
1.第 6 条および第 9 条に定める会費、その他の費用の支払を怠った場合
2.クラブの名誉信用を損なった場合
3.クラブの秩序を乱した場合
4.第 8 条に定める入会申込書に虚偽の記載をしたことが発覚した場合
5.本規約および細則その他クラブが別途定めた事項に違反した場合
6.クラブの各施設(以下「本施設」といいます。)および付帯設備等を故意に損壊した場合
7.その他、クラブが会員として不適当であると認めた場合
第 13 条(遵守事項)
会員は、クラブの利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。
1.他の会員と協調性をもって行動すること。
2.クラブの許可なくクラブ内での商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を行わないこと。
3.クラブの許可なくクラブ内での営業目的での写真撮影を行わないこと。
4.他の会員の迷惑となる行為を行わないこと。
「第 3 章 クラブの利用」
第 14 条(サービスの内容)
1.クラブにおいて会員が利用できるサービスは、本施設の利用およびクラブが提供する「スタジオプログラム/アウトドアフィットネスプログラム」(以下「プログラム」といいます)への参加とします。なお、本施設の利用およびプログラムへの参加に関する詳細は、細則によるものとします。
2.クラブは、必要に応じて、本଀設およびプログラムの内容を変更することができるものとします。
第 15 条(利用時間・休館日)
クラブの利用時間は原則として次のとおりとします。ただし、クラブは、季節により利用時間を一部変更するほか、メンテナンス等のために必要とする場合には、利用時間の変更や休館日の設定を行うものとします。
※クラブ利用時間・休館日プログラムのスケジュール通り・休館:月曜日(祝日は営業)
第 16 条(同伴について)
会員は、クラブが事前に承諾した場合を除き、会員以外の第三者およびペット等(以下「同伴者」といいます)をクラブに同伴させることができないものとします。なお、甲から同伴者に関し事前に承諾を得た場合、会員は、当該同伴者に対しても本規約に基づき会員が負う義務を遵守させるものとし、当該同伴者の責に帰すべき事由により両社または第三者が損害を被った場合、その損害の一切を賠償する責を負うものとします。
第 17 条(損傷)
会員は、自らの責に帰すべき事由により本施設、付帯設備、什器、備品等を破損・紛失した場合、直ちにクラブに連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用を全額負担するものとします。
「第 4 章 その他」
第 18 条(クラブの閉鎖・変更)
1.事業者は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化、経営の都合その他やむを得ない事由が生じた場合、クラブの全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができるものとします。
2.事業者は、前項によりクラブを閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行わないものとします。
3.会員は、前 2 項の場合においても、両社に対し何らの異議を申し立てないものとします。
第 19 条(免責事項)
1.事業者は、クラブ内又はプログラム参加中の怪我や事故、貴重品・手荷物などの盗難・紛失、その他クラブの利用により発生した会員の損害に関し、自らの責に帰すべき事由によるものを除き一切の責任を負わないものとします。
2.会員は、他の会員または第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と費用負担をもって処理解決するものとし、両社に何らの迷惑損害もかけないものとします。
第 20 条(個人情報の取扱い)
1.事業者は、会員から取得した個人情報を適切に取り扱うものとします。
2.事業者は、会員の個人情報を次の各号の目的のために利用するものとします。
1クラブのサービスの提供およびこれに関する申込受付等の事務手続き
2クラブからのサービス、イベント、新製品等に関する営業案内
3マーケティング調査、商品開発及びこれを目的とするアンケート依頼
4イベント等の企画、運営、管理、その他の諸対応
5緊急時のご連絡、お問い合わせ、その他諸対応
6その他、別途会員から得た同意の範囲内での利用
3.事業者は、会員の個人情報について、前項の利用目的の実施に必要な範囲内において、受託者を含む業務委託先の第三者に個人情報を開示するものとします。この場合、事業者は業務委託先との契約において本規約に基づく事業者の義務と同等の義務を負わせるものとします。
4.事業者は、前項に定めるもののほかは、会員の個人情報について、会員の同意なく第三者に提供または開示しないものとします。ただし、法令により開示を求められた場合は、この限りではありません。
5.事業者は、個人情報の漏えいや不正アクセスを予防するために、従業員の教育を徹底し、安全対策を講じるとともに、個人情報が含まれる紙媒体や電子媒体を厳正に管理するものとします。
第 21 条(表明保証)
1.事業者は、現在および将来において、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証します。
2.事業者は、会員が次の各号の一に該当した場合には、何らの通知催告を要することなく会員資格を抹消することができるものとします。
1会員が、反社会的勢力であることが判明したとき。
2自らまたは第三者を利用して、事業者または受託者に対し、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、または威力を用いて信用を毀損もしくは業務を妨害する行為などをしたとき。
3反社会的勢力に自己の名義を利用させ、クラブへの入会および利用をしたとき。
3.会員は、前項により会員資格が抹消された場合、両社が被った損害を賠償する責を負うものとします。
第 22 条(規約の改正)
1.事業者は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
2.変更後の本規約については、事業者が別途指定する場合を除いて、事業者が別途定める告知場所に掲示した時点より効力を生ずるものとします。
3.会員は、本規約の変更について、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をすることができないものとします。
第 23 条(管轄裁判所)
会員と事業者または受託者との間において訴訟の必要が生じた場合、事業者の所在地を管轄する地方裁判所、または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。

2016 年1月制定